・全国小中高等学校の臨時休校要請
・イベント、会合、歓送迎会自粛や、海外拠点の生産ライン減産による経済の混乱・停滞
・渡航、外出、趣味の制限による国民全体の気持ちの落ち込み
・不確かな情報によるマスク、トイレットペーパー、その他紙製品の買い占め騒動
日本を超えて世界規模の問題となっている新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大ですが、建築業界にも大きな影響が出ております。
もちろん、一番の大問題が「経済の混乱・停滞」による景気の低迷(する可能性)であることは間違いありませんが、直近の問題点として真っ先にあげられるのは建材・住宅設備の納期遅れです。
国土交通省は2月27日、納期遅れが広がっていることを受けて、対応の周知を都道府県などに対し行い、お施主様の理解を前提に、一部の設備などがないことを理由に工事完了を認めないということがないよう、柔軟に対応するよう求めるような通達を出しました。
現場での感染予防についての要望も出されております。
・アルコール消毒液の設置や不特定人物が触れる箇所を定期清掃
・新型コロナウイルス感染者がいることが明らかになった場合は、速やかに受注者から発注者へ報告
・感染者やその人物に接触した疑いがある者の自宅待機
・必要に応じ、工期の再設定やこれにより求められる請負代金の変更
最後の項目については「特段の事業が無い限り、受注者の責によらない事由として取り扱われる」という一歩踏み込んだ要望も出されております。
そして、私が直接関連した件について申しますと「新型コロナウイルス感染症対策のため、4月末まで建築士定期講習の実施を控えることを要請」した国交省発表を受けて「 3月・4月の建築士定期講習中止のお知らせ」を昨日電話にて登録講習機関より告知されたことで、ぽっかりと3/18の予定が空いてしまったことです。
「建築士定期講習」というのは、建築士事務所に所属している建築士が3年に一度の受講を義務付けられた建築士法に定められた講習です。
受講期限内に受講しない場合は、戒告または2か月間の業務停止処分の対象となりますので、 丸一日は仕事を休み受講したうえで、講習終了後の考査に合格しなくてはなりません。
この定期講習、延期については4月末までの実施を控えるよう、要請があったそうですが、そのことにより「3年」という受講期限内に建築士定期講習を受講できなくなるケースが想定されます。
その点については新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を優先することが重要と考えており、柔軟に行うことを予定していると聞き、少しほっとしました。
いずれにしても一刻も早く通常の生活が日本に、世界に戻ることを願っております。
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